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居宅介護支援センター
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  居宅介護支援センター

唐津東松浦医師会居宅介護支援センターでは
介護保険被保険者で日常生活を営むのに支障がある方、
又はこれらの方のご家族を支援するため、
介護に関する申請手続きや、介護サービス計画の作成などの
業務を行っております。
 
 

医師会ではかかりつけの先生と充分連絡を取り、自立的な日常生活が営める適切な介護認定及び
在宅サービスを受けられるように務めます。


また、かかりつけの先生がいらっしゃらない方は、登録主治医の制度がありますので
ご相談ください。

 
介護保険の手続き・申請について
 
     
  介護を行ううえで、プロの助けを借りる場合頼りになるのが「介護保険 」です。
どんな人が対象でどうすれば利用できるのかご紹介します
 
  介護保険の被保険者の対象となるのは、40歳以上のすべての人。介護保険に加入するための特別な手続きは必要ありません。40歳になったその日から、自動的に加入する仕組みになっています。  
  介護保険の被保険者は、「第1号被保険者(65歳以上の人)」「第2号被保険者(40〜64歳で健康保険に加入している人)」の2つに分けられます。  
  第1号被保険者の場合、医療保険者証(健康保険証)と同時に介護被保険者証が郵送で届きます。第2号被保険者の場合は、要介護認定を申請し、要支援や要介護と認定された場合に認定結果通知と共に介護保険証が郵送されます。  
  介護保険サービスは、第1号被保険者だけでなく、第2号被保険者も利用可能です。ただし、介護が必要になった理由を問われない第1号被保険者とは違い、第2号被保険者老化が原因とされる特定疾患に該当する人のみサービスを受けることができます。  
40~64歳の人でも介護保険の対象となる特定疾患
 
 末期がん
 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
 パーキンソン関連疾患
 脊柱小脳変性症
 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群)
 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
 閉塞性動脈硬化症
 変形性膝関節症
10  アルツハイマー病・脳血管性認知症
11  慢性リウマチ
12  慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎他)
13  後縦靭帯骨化症
14  骨折を伴う骨粗しょう症
15  ウェルナー病(早老症)
16  脊柱狭窄症
 
 
介護保険は国民皆さんの大切な保険料や税金で運営されています。
「とりあえず受けておこう。」「何かあったら困るから。」など
安易な利用は止めましょう。
利用したい時には市町村窓口や
主治医・ケアマネージャーに相談ください。
 
申請の手順・手続き 主な流れ
 
介護サービスを利用する方は、市役所や支所窓口などで本人または、家族が申請します。
※ 当センターのケアマネージャーによる代行申請もできます。
市役所より認定調査員がご自宅など訪問し、心身状況の調査を行います。訪問調査の結果は、全国統一のコンピュータソフトで処理します。
※ 訪問日は事前に日程調整確認されます。
かかりつけ医が心身状態について、医学的意見・管理の必要性など記入してもらいます。
※ かかりつけ医がいない場合、指定医の診断を受けることもできます。
訪問調査や主治医意見書をもとに、介護認定審査会において
介護の必要性、程度について審査を行います。
介護認定審査会の結果に基づき「自立(非該当)」「要支援」
「要介護1〜5」の区分に分けて認定されます。
その結果は30日程で本人または家族に通知されます。
※ 認定結果に不服がある場合、各都道府県に設置される介護認定審査会に申し立てすることもできます。
認定の結果をもとに、心身の状態に応じ介護支援専門員(ケアマネージャー)と話合い、各サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
※ 本人・家族自身が計画作成することもできます。
介護サービス計画に基づき、サービス事業者と利用手続きを行い、
介護サービスを利用します。
要支援・要介護認定は有効期間満了前に更新手続きが必要です。
手続きは60日前から可能です。
また、途中で心身の状態が変わった場合、必要に応じ「変更申請」も可能です。

なお、主治医意見書の記載につきましては 会員ページ に記載しております。そちらをご参照ください。
 
お問い合わせ先
 
唐津東松浦医師会 居宅介護支援センターでは、皆さんの介護保険に関する
相談・介護申請手続き代行や介護サービス計画作成などもできます。
※ 個人情報は介護サービスの目的以外には使用することはありません。
    唐津東松浦医師会居宅介護支援センター
〒847-0041 唐津市千代田町2566-11(唐津地域総合保健医療センター4階)
 
TEL0955-75-5229  FAX0955-75-5189 (24時間対応)
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